一般診療からインプラント、ジルコニア治療、口腔外科ならもり歯科(兵庫県姫路市)
PRICEインプラントと医療費控除について
診療の料金は日本全国すべての医院で同価格です。(2019年4月時点)
MEDICAL EXPENSE DEDUCTIONインプラントと医療費控除について
医療費控除とは、その年の1⽉1⽇から12⽉31⽇に家族合計して10万円以上の医療費を⽀払った場合に、⼀定の⾦額を所得⾦額から控除できる制度です。
(インプラントを含む年間の治療費-10万円)×あなたの所得税率
この制度は⾃⼰と⽣計を⼀にする配偶者やその他の親族にも適⽤されますので、例えば旦那様、奥様が⼆⼈でインプラント治療をした場合は、その総額が控除対象となり、⼀年間にかかった医療費と総所得⾦額に応じて所得税が軽減されます。
最⾼で総額年200万円まで、医療費控除が受けられます。
「1年間に⽀払った医療費」には何が含まれますか?
- インプラント治療にかかった費⽤
- 検査・診断料、インプラント体・被せ物の費⽤、⼿術・調整料など
マイカーでのガソリン代は対象外です
1⽉から12⽉までの1年間にかかった「インプラント治療の費⽤」と「通院のための交通費」の合計が10万円以上であれば医療費控除の対象となります。
⾦額を証明する領収書等が必要なので、全て⼤切に保管しましょう。
公共交通機関の交通費は、乗⾞区間と⽇付のメモでも認められます。詳細は担当税務署に確認しましょう。
医療費控除の⽬安
還付⾦は1年間で⽀払った医療費(10万円以上)から、医療保険などの保険⾦と10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた⾦額が、医療費控除の対象となります。
この⾦額から、申告者が⽀払っている税⾦(所得税)の税率をかけた⾦額が還付されます。
なお、還付⾦は、申告をしてから約1ヶ⽉くらいで指定⼝座に振り込まれます。
年間医療費と収⼊による減税(還付)⾦額
※横にスクロールしてご覧いただけます
あなたの年収(万円) | あなたの所得税率 | |
A | 195〜330 | 10% |
B | 330〜695 | 20% |
C | 695〜900 | 23% |
D | 900〜1,800 | 33% |
E | 1,800〜4,000 | 40% |
F | 4,000〜 | 45% |
年間医療費と収⼊による減税(還付)⾦額の⼀例と計算⽅法
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治療費(税込) | 税込 | 所得税率 | 計算式 | 還付額 |
250,000円 | 3,500,000円 | 20% | (250,000-100,000)×20% | 30,000円 |
520,000円 | 5,200,000円 | 23% | (520,000-100,000)×23% | 96,600円 |
1,250,000円 | 20,000,000円 | 40% | (1,250,000-100,000)×40% | 460,000円 |
医療費控除の申告をする時に⽤意するもの
- 還付申告をする年の「給与所得の源泉徴収票」
- 還付申告をする年の医療費のレシート、領収書、交通費などのメモ
- 保険金で補填された⾦額がある場合には、その⾦額のわかるもの
- 申告者の⼝座番号(還付⾦を振り込む⼝座。申告する本⼈の⼝座が必要。)